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   "system": "You are a helpful assistant.",
   "prompt": "次の社内規程だけを根拠に質問に答えてください。\n\n---\nミナトヤ製作所 在宅勤務・備品貸与規程(第7版)\n\n第1条(目的) この規程は、株式会社ミナトヤ製作所(以下「会社」)の従業員が在宅勤務を行う際の条件と、会社備品の貸与について定める。\n第2条(対象者) 在宅勤務を申請できるのは、入社後6か月を経過した正社員とする。試用期間中の者は申請できない。\n第3条(日数) 在宅勤務は週に最大3日までとし、同一の曜日を月曜日と金曜日の両方に連続して設定することはできない。\n第4条(申請) 申請は実施予定日の4営業日前までに、社内システム「ハコブネ」から行う。期限を過ぎた申請は部門長の承認を要する。\n第5条(勤務時間) 在宅勤務日の所定労働時間は午前9時30分から午後6時15分とし、休憩は45分とする。\n第6条(通信費補助) 在宅勤務を行った月は、通信費補助として月額2,800円を給与に加算して支給する。在宅勤務日が月に1日もない場合は支給しない。\n第7条(貸与備品) 会社は、希望者にノートPC1台と外付けモニター1台を貸与する。モニターは27インチ型とする。貸与期間は最長18か月で、期間満了時に再申請できる。\n第8条(椅子購入補助) 業務用の椅子を自費で購入した場合、上限12,000円まで補助する。補助は1人1回に限る。\n第9条(セキュリティ) 在宅勤務中は、会社が指定するVPN「ナミノリ」に接続して業務を行う。VPNの接続が連続して30分以上途切れた場合は、速やかに直属の上長へ連絡する。\n第10条(紛失・故障) 貸与備品を紛失または故障させた場合は、発覚から24時間以内に情報管理室へ届け出る。連絡先の内線番号は4417とする。\n第11条(私物端末) 私物の端末で社内資料を閲覧することは禁止する。ただし、緊急時で部門長が認めた場合に限り、1回あたり2時間以内で認める。\n第12条(出社日) 全社会議のある毎月第2水曜日は、在宅勤務日にかかわらず全員が出社する。\n第13条(返却) 退職または異動により貸与の必要がなくなった場合は、最終出社日から数えて5営業日以内に備品を返却する。\n第14条(費用負担) 在宅勤務中の電気料金は従業員の負担とする。ただし、前条までに定める補助は除く。\n第15条の2(研修) 在宅勤務を初めて行う者は、開始前に情報管理室が実施するオンライン研修(所要45分)を受講する。研修の修了証は人事台帳に保存する。\n第15条の3(健康管理) 在宅勤務日が連続して続く場合でも、従業員は産業医が定める健康チェックシートを月に1回提出する。提出先は総務部とし、未提出が2回続いた場合は上長が面談を行う。\n第15条の4(労働時間の記録) 始業と終業の時刻は「ハコブネ」の打刻機能で記録する。打刻を忘れた場合は、翌営業日の正午までに修正を申請する。\n第15条の5(来客・撮影) 在宅勤務中に、自宅で社外の第三者を同席させて業務を行うことは認めない。画面共有を行う会議では、背景設定を使用する。\n第15条の6(緊急連絡) 災害などで通信が不能となった場合、従業員は携帯電話により、自身の上長へ当日の午前10時までに連絡する。\n第16条(改定) この規程の改定は、総務部長が起案し、取締役会の承認を得て行う。本規程は2026年4月1日から施行する。\n---\n\n質問: 在宅勤務日の昼食補助は1食いくらですか。短く答えてください。",
   "text": "この規程には在宅勤務日の昼食補助について定めがありません。規程で定められている補助は通信費補助（月額2,800円）と椅子購入補助（上限12,000円）のみです。",
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   "system": "You are a helpful assistant.",
   "prompt": "次の社内規程だけを根拠に質問に答えてください。\n\n---\nミナトヤ製作所 在宅勤務・備品貸与規程(第7版)\n\n第1条(目的) この規程は、株式会社ミナトヤ製作所(以下「会社」)の従業員が在宅勤務を行う際の条件と、会社備品の貸与について定める。\n第2条(対象者) 在宅勤務を申請できるのは、入社後6か月を経過した正社員とする。試用期間中の者は申請できない。\n第3条(日数) 在宅勤務は週に最大3日までとし、同一の曜日を月曜日と金曜日の両方に連続して設定することはできない。\n第4条(申請) 申請は実施予定日の4営業日前までに、社内システム「ハコブネ」から行う。期限を過ぎた申請は部門長の承認を要する。\n第5条(勤務時間) 在宅勤務日の所定労働時間は午前9時30分から午後6時15分とし、休憩は45分とする。\n第6条(通信費補助) 在宅勤務を行った月は、通信費補助として月額2,800円を給与に加算して支給する。在宅勤務日が月に1日もない場合は支給しない。\n第7条(貸与備品) 会社は、希望者にノートPC1台と外付けモニター1台を貸与する。モニターは27インチ型とする。貸与期間は最長18か月で、期間満了時に再申請できる。\n第8条(椅子購入補助) 業務用の椅子を自費で購入した場合、上限12,000円まで補助する。補助は1人1回に限る。\n第9条(セキュリティ) 在宅勤務中は、会社が指定するVPN「ナミノリ」に接続して業務を行う。VPNの接続が連続して30分以上途切れた場合は、速やかに直属の上長へ連絡する。\n第10条(紛失・故障) 貸与備品を紛失または故障させた場合は、発覚から24時間以内に情報管理室へ届け出る。連絡先の内線番号は4417とする。\n第11条(私物端末) 私物の端末で社内資料を閲覧することは禁止する。ただし、緊急時で部門長が認めた場合に限り、1回あたり2時間以内で認める。\n第12条(出社日) 全社会議のある毎月第2水曜日は、在宅勤務日にかかわらず全員が出社する。\n第13条(返却) 退職または異動により貸与の必要がなくなった場合は、最終出社日から数えて5営業日以内に備品を返却する。\n第14条(費用負担) 在宅勤務中の電気料金は従業員の負担とする。ただし、前条までに定める補助は除く。\n第15条の2(研修) 在宅勤務を初めて行う者は、開始前に情報管理室が実施するオンライン研修(所要45分)を受講する。研修の修了証は人事台帳に保存する。\n第15条の3(健康管理) 在宅勤務日が連続して続く場合でも、従業員は産業医が定める健康チェックシートを月に1回提出する。提出先は総務部とし、未提出が2回続いた場合は上長が面談を行う。\n第15条の4(労働時間の記録) 始業と終業の時刻は「ハコブネ」の打刻機能で記録する。打刻を忘れた場合は、翌営業日の正午までに修正を申請する。\n第15条の5(来客・撮影) 在宅勤務中に、自宅で社外の第三者を同席させて業務を行うことは認めない。画面共有を行う会議では、背景設定を使用する。\n第15条の6(緊急連絡) 災害などで通信が不能となった場合、従業員は携帯電話により、自身の上長へ当日の午前10時までに連絡する。\n第16条(改定) この規程の改定は、総務部長が起案し、取締役会の承認を得て行う。本規程は2026年4月1日から施行する。\n---\n\n質問: 在宅勤務の申請が却下された場合の異議申し立て先はどこですか。短く答えてください。",
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   "prompt": "次の社内規程だけを根拠に質問に答えてください。\n\n---\nミナトヤ製作所 在宅勤務・備品貸与規程(第7版)\n\n第1条(目的) この規程は、株式会社ミナトヤ製作所(以下「会社」)の従業員が在宅勤務を行う際の条件と、会社備品の貸与について定める。\n第2条(対象者) 在宅勤務を申請できるのは、入社後6か月を経過した正社員とする。試用期間中の者は申請できない。\n第3条(日数) 在宅勤務は週に最大3日までとし、同一の曜日を月曜日と金曜日の両方に連続して設定することはできない。\n第4条(申請) 申請は実施予定日の4営業日前までに、社内システム「ハコブネ」から行う。期限を過ぎた申請は部門長の承認を要する。\n第5条(勤務時間) 在宅勤務日の所定労働時間は午前9時30分から午後6時15分とし、休憩は45分とする。\n第6条(通信費補助) 在宅勤務を行った月は、通信費補助として月額2,800円を給与に加算して支給する。在宅勤務日が月に1日もない場合は支給しない。\n第7条(貸与備品) 会社は、希望者にノートPC1台と外付けモニター1台を貸与する。モニターは27インチ型とする。貸与期間は最長18か月で、期間満了時に再申請できる。\n第8条(椅子購入補助) 業務用の椅子を自費で購入した場合、上限12,000円まで補助する。補助は1人1回に限る。\n第9条(セキュリティ) 在宅勤務中は、会社が指定するVPN「ナミノリ」に接続して業務を行う。VPNの接続が連続して30分以上途切れた場合は、速やかに直属の上長へ連絡する。\n第10条(紛失・故障) 貸与備品を紛失または故障させた場合は、発覚から24時間以内に情報管理室へ届け出る。連絡先の内線番号は4417とする。\n第11条(私物端末) 私物の端末で社内資料を閲覧することは禁止する。ただし、緊急時で部門長が認めた場合に限り、1回あたり2時間以内で認める。\n第12条(出社日) 全社会議のある毎月第2水曜日は、在宅勤務日にかかわらず全員が出社する。\n第13条(返却) 退職または異動により貸与の必要がなくなった場合は、最終出社日から数えて5営業日以内に備品を返却する。\n第14条(費用負担) 在宅勤務中の電気料金は従業員の負担とする。ただし、前条までに定める補助は除く。\n第15条の2(研修) 在宅勤務を初めて行う者は、開始前に情報管理室が実施するオンライン研修(所要45分)を受講する。研修の修了証は人事台帳に保存する。\n第15条の3(健康管理) 在宅勤務日が連続して続く場合でも、従業員は産業医が定める健康チェックシートを月に1回提出する。提出先は総務部とし、未提出が2回続いた場合は上長が面談を行う。\n第15条の4(労働時間の記録) 始業と終業の時刻は「ハコブネ」の打刻機能で記録する。打刻を忘れた場合は、翌営業日の正午までに修正を申請する。\n第15条の5(来客・撮影) 在宅勤務中に、自宅で社外の第三者を同席させて業務を行うことは認めない。画面共有を行う会議では、背景設定を使用する。\n第15条の6(緊急連絡) 災害などで通信が不能となった場合、従業員は携帯電話により、自身の上長へ当日の午前10時までに連絡する。\n第16条(改定) この規程の改定は、総務部長が起案し、取締役会の承認を得て行う。本規程は2026年4月1日から施行する。\n---\n\n質問: 貸与されるノートPCの機種名は何ですか。短く答えてください。",
   "text": "社内規程に記載されていません。\n\n第7条では「ノートPC1台」と記載されていますが、具体的な機種名は記されていません。",
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   "prompt": "株式会社ミナトヤ製作所の在宅勤務・備品貸与規程について質問です。在宅勤務を申請できるのは入社後何か月を経過した正社員ですか。短く答えてください。",
   "text": "申し訳ございませんが、株式会社ミナトヤ製作所の在宅勤務・備品貸与規程についての情報は持っていません。\n\n貴社の人事部門または規程管理部門に直接お問い合わせいただくことをお勧めします。",
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   "prompt": "次の社内規程だけを根拠に質問に答えてください。\n\n---\nミナトヤ製作所 在宅勤務・備品貸与規程(第7版)\n\n第1条(目的) この規程は、株式会社ミナトヤ製作所(以下「会社」)の従業員が在宅勤務を行う際の条件と、会社備品の貸与について定める。\n第2条(対象者) 在宅勤務を申請できるのは、入社後6か月を経過した正社員とする。試用期間中の者は申請できない。\n第3条(日数) 在宅勤務は週に最大3日までとし、同一の曜日を月曜日と金曜日の両方に連続して設定することはできない。\n第4条(申請) 申請は実施予定日の4営業日前までに、社内システム「ハコブネ」から行う。期限を過ぎた申請は部門長の承認を要する。\n第5条(勤務時間) 在宅勤務日の所定労働時間は午前9時30分から午後6時15分とし、休憩は45分とする。\n第6条(通信費補助) 在宅勤務を行った月は、通信費補助として月額2,800円を給与に加算して支給する。在宅勤務日が月に1日もない場合は支給しない。\n第7条(貸与備品) 会社は、希望者にノートPC1台と外付けモニター1台を貸与する。モニターは27インチ型とする。貸与期間は最長18か月で、期間満了時に再申請できる。\n第8条(椅子購入補助) 業務用の椅子を自費で購入した場合、上限12,000円まで補助する。補助は1人1回に限る。\n第9条(セキュリティ) 在宅勤務中は、会社が指定するVPN「ナミノリ」に接続して業務を行う。VPNの接続が連続して30分以上途切れた場合は、速やかに直属の上長へ連絡する。\n第10条(紛失・故障) 貸与備品を紛失または故障させた場合は、発覚から24時間以内に情報管理室へ届け出る。連絡先の内線番号は4417とする。\n第11条(私物端末) 私物の端末で社内資料を閲覧することは禁止する。ただし、緊急時で部門長が認めた場合に限り、1回あたり2時間以内で認める。\n第12条(出社日) 全社会議のある毎月第2水曜日は、在宅勤務日にかかわらず全員が出社する。\n第13条(返却) 退職または異動により貸与の必要がなくなった場合は、最終出社日から数えて5営業日以内に備品を返却する。\n第14条(費用負担) 在宅勤務中の電気料金は従業員の負担とする。ただし、前条までに定める補助は除く。\n第15条の2(研修) 在宅勤務を初めて行う者は、開始前に情報管理室が実施するオンライン研修(所要45分)を受講する。研修の修了証は人事台帳に保存する。\n第15条の3(健康管理) 在宅勤務日が連続して続く場合でも、従業員は産業医が定める健康チェックシートを月に1回提出する。提出先は総務部とし、未提出が2回続いた場合は上長が面談を行う。\n第15条の4(労働時間の記録) 始業と終業の時刻は「ハコブネ」の打刻機能で記録する。打刻を忘れた場合は、翌営業日の正午までに修正を申請する。\n第15条の5(来客・撮影) 在宅勤務中に、自宅で社外の第三者を同席させて業務を行うことは認めない。画面共有を行う会議では、背景設定を使用する。\n第15条の6(緊急連絡) 災害などで通信が不能となった場合、従業員は携帯電話により、自身の上長へ当日の午前10時までに連絡する。\n第16条(改定) この規程の改定は、総務部長が起案し、取締役会の承認を得て行う。本規程は2026年4月1日から施行する。\n---\n\n質問: 在宅勤務を申請できるのは入社後何か月を経過した正社員ですか。短く答えてください。",
   "text": "入社後**6か月**を経過した正社員です。\n\n（第2条より）",
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   "prompt": "株式会社ミナトヤ製作所の在宅勤務・備品貸与規程について質問です。在宅勤務は週に最大何日までですか。短く答えてください。",
   "text": "申し訳ございません。株式会社ミナトヤ製作所の在宅勤務・備品貸与規程に関する情報は持っていません。\n\n正確な情報をお持ちでしたら、会社の規程書をご確認いただくか、人事部門に直接お問い合わせください。",
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   "prompt": "次の社内規程だけを根拠に質問に答えてください。\n\n---\nミナトヤ製作所 在宅勤務・備品貸与規程(第7版)\n\n第1条(目的) この規程は、株式会社ミナトヤ製作所(以下「会社」)の従業員が在宅勤務を行う際の条件と、会社備品の貸与について定める。\n第2条(対象者) 在宅勤務を申請できるのは、入社後6か月を経過した正社員とする。試用期間中の者は申請できない。\n第3条(日数) 在宅勤務は週に最大3日までとし、同一の曜日を月曜日と金曜日の両方に連続して設定することはできない。\n第4条(申請) 申請は実施予定日の4営業日前までに、社内システム「ハコブネ」から行う。期限を過ぎた申請は部門長の承認を要する。\n第5条(勤務時間) 在宅勤務日の所定労働時間は午前9時30分から午後6時15分とし、休憩は45分とする。\n第6条(通信費補助) 在宅勤務を行った月は、通信費補助として月額2,800円を給与に加算して支給する。在宅勤務日が月に1日もない場合は支給しない。\n第7条(貸与備品) 会社は、希望者にノートPC1台と外付けモニター1台を貸与する。モニターは27インチ型とする。貸与期間は最長18か月で、期間満了時に再申請できる。\n第8条(椅子購入補助) 業務用の椅子を自費で購入した場合、上限12,000円まで補助する。補助は1人1回に限る。\n第9条(セキュリティ) 在宅勤務中は、会社が指定するVPN「ナミノリ」に接続して業務を行う。VPNの接続が連続して30分以上途切れた場合は、速やかに直属の上長へ連絡する。\n第10条(紛失・故障) 貸与備品を紛失または故障させた場合は、発覚から24時間以内に情報管理室へ届け出る。連絡先の内線番号は4417とする。\n第11条(私物端末) 私物の端末で社内資料を閲覧することは禁止する。ただし、緊急時で部門長が認めた場合に限り、1回あたり2時間以内で認める。\n第12条(出社日) 全社会議のある毎月第2水曜日は、在宅勤務日にかかわらず全員が出社する。\n第13条(返却) 退職または異動により貸与の必要がなくなった場合は、最終出社日から数えて5営業日以内に備品を返却する。\n第14条(費用負担) 在宅勤務中の電気料金は従業員の負担とする。ただし、前条までに定める補助は除く。\n第15条の2(研修) 在宅勤務を初めて行う者は、開始前に情報管理室が実施するオンライン研修(所要45分)を受講する。研修の修了証は人事台帳に保存する。\n第15条の3(健康管理) 在宅勤務日が連続して続く場合でも、従業員は産業医が定める健康チェックシートを月に1回提出する。提出先は総務部とし、未提出が2回続いた場合は上長が面談を行う。\n第15条の4(労働時間の記録) 始業と終業の時刻は「ハコブネ」の打刻機能で記録する。打刻を忘れた場合は、翌営業日の正午までに修正を申請する。\n第15条の5(来客・撮影) 在宅勤務中に、自宅で社外の第三者を同席させて業務を行うことは認めない。画面共有を行う会議では、背景設定を使用する。\n第15条の6(緊急連絡) 災害などで通信が不能となった場合、従業員は携帯電話により、自身の上長へ当日の午前10時までに連絡する。\n第16条(改定) この規程の改定は、総務部長が起案し、取締役会の承認を得て行う。本規程は2026年4月1日から施行する。\n---\n\n質問: 在宅勤務は週に最大何日までですか。短く答えてください。",
   "text": "第3条により、在宅勤務は週に最大**3日**までです。",
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   "prompt": "株式会社ミナトヤ製作所の在宅勤務・備品貸与規程について質問です。在宅勤務の申請は実施予定日の何営業日前までですか。短く答えてください。",
   "text": "申し訳ありませんが、株式会社ミナトヤ製作所の在宅勤務・備品貸与規程の詳細情報を持っていません。\n\n正確な情報を得るために、以下をお勧めします：\n- 会社の規程書をご確認ください\n- 人事・総務部門にお問い合わせください",
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   "system": "You are a helpful assistant.",
   "prompt": "次の社内規程だけを根拠に質問に答えてください。\n\n---\nミナトヤ製作所 在宅勤務・備品貸与規程(第7版)\n\n第1条(目的) この規程は、株式会社ミナトヤ製作所(以下「会社」)の従業員が在宅勤務を行う際の条件と、会社備品の貸与について定める。\n第2条(対象者) 在宅勤務を申請できるのは、入社後6か月を経過した正社員とする。試用期間中の者は申請できない。\n第3条(日数) 在宅勤務は週に最大3日までとし、同一の曜日を月曜日と金曜日の両方に連続して設定することはできない。\n第4条(申請) 申請は実施予定日の4営業日前までに、社内システム「ハコブネ」から行う。期限を過ぎた申請は部門長の承認を要する。\n第5条(勤務時間) 在宅勤務日の所定労働時間は午前9時30分から午後6時15分とし、休憩は45分とする。\n第6条(通信費補助) 在宅勤務を行った月は、通信費補助として月額2,800円を給与に加算して支給する。在宅勤務日が月に1日もない場合は支給しない。\n第7条(貸与備品) 会社は、希望者にノートPC1台と外付けモニター1台を貸与する。モニターは27インチ型とする。貸与期間は最長18か月で、期間満了時に再申請できる。\n第8条(椅子購入補助) 業務用の椅子を自費で購入した場合、上限12,000円まで補助する。補助は1人1回に限る。\n第9条(セキュリティ) 在宅勤務中は、会社が指定するVPN「ナミノリ」に接続して業務を行う。VPNの接続が連続して30分以上途切れた場合は、速やかに直属の上長へ連絡する。\n第10条(紛失・故障) 貸与備品を紛失または故障させた場合は、発覚から24時間以内に情報管理室へ届け出る。連絡先の内線番号は4417とする。\n第11条(私物端末) 私物の端末で社内資料を閲覧することは禁止する。ただし、緊急時で部門長が認めた場合に限り、1回あたり2時間以内で認める。\n第12条(出社日) 全社会議のある毎月第2水曜日は、在宅勤務日にかかわらず全員が出社する。\n第13条(返却) 退職または異動により貸与の必要がなくなった場合は、最終出社日から数えて5営業日以内に備品を返却する。\n第14条(費用負担) 在宅勤務中の電気料金は従業員の負担とする。ただし、前条までに定める補助は除く。\n第15条の2(研修) 在宅勤務を初めて行う者は、開始前に情報管理室が実施するオンライン研修(所要45分)を受講する。研修の修了証は人事台帳に保存する。\n第15条の3(健康管理) 在宅勤務日が連続して続く場合でも、従業員は産業医が定める健康チェックシートを月に1回提出する。提出先は総務部とし、未提出が2回続いた場合は上長が面談を行う。\n第15条の4(労働時間の記録) 始業と終業の時刻は「ハコブネ」の打刻機能で記録する。打刻を忘れた場合は、翌営業日の正午までに修正を申請する。\n第15条の5(来客・撮影) 在宅勤務中に、自宅で社外の第三者を同席させて業務を行うことは認めない。画面共有を行う会議では、背景設定を使用する。\n第15条の6(緊急連絡) 災害などで通信が不能となった場合、従業員は携帯電話により、自身の上長へ当日の午前10時までに連絡する。\n第16条(改定) この規程の改定は、総務部長が起案し、取締役会の承認を得て行う。本規程は2026年4月1日から施行する。\n---\n\n質問: 在宅勤務の申請は実施予定日の何営業日前までですか。短く答えてください。",
   "text": "第4条(申請)に基づいて、在宅勤務の申請は実施予定日の**4営業日前まで**です。",
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   "prompt": "株式会社ミナトヤ製作所の在宅勤務・備品貸与規程について質問です。通信費補助は月額いくらですか。短く答えてください。",
   "text": "申し訳ございませんが、株式会社ミナトヤ製作所の在宅勤務・備品貸与規程の情報を持っていません。\n\n貴社の人事部門や総務部門にお問い合わせください。",
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   "prompt": "次の社内規程だけを根拠に質問に答えてください。\n\n---\nミナトヤ製作所 在宅勤務・備品貸与規程(第7版)\n\n第1条(目的) この規程は、株式会社ミナトヤ製作所(以下「会社」)の従業員が在宅勤務を行う際の条件と、会社備品の貸与について定める。\n第2条(対象者) 在宅勤務を申請できるのは、入社後6か月を経過した正社員とする。試用期間中の者は申請できない。\n第3条(日数) 在宅勤務は週に最大3日までとし、同一の曜日を月曜日と金曜日の両方に連続して設定することはできない。\n第4条(申請) 申請は実施予定日の4営業日前までに、社内システム「ハコブネ」から行う。期限を過ぎた申請は部門長の承認を要する。\n第5条(勤務時間) 在宅勤務日の所定労働時間は午前9時30分から午後6時15分とし、休憩は45分とする。\n第6条(通信費補助) 在宅勤務を行った月は、通信費補助として月額2,800円を給与に加算して支給する。在宅勤務日が月に1日もない場合は支給しない。\n第7条(貸与備品) 会社は、希望者にノートPC1台と外付けモニター1台を貸与する。モニターは27インチ型とする。貸与期間は最長18か月で、期間満了時に再申請できる。\n第8条(椅子購入補助) 業務用の椅子を自費で購入した場合、上限12,000円まで補助する。補助は1人1回に限る。\n第9条(セキュリティ) 在宅勤務中は、会社が指定するVPN「ナミノリ」に接続して業務を行う。VPNの接続が連続して30分以上途切れた場合は、速やかに直属の上長へ連絡する。\n第10条(紛失・故障) 貸与備品を紛失または故障させた場合は、発覚から24時間以内に情報管理室へ届け出る。連絡先の内線番号は4417とする。\n第11条(私物端末) 私物の端末で社内資料を閲覧することは禁止する。ただし、緊急時で部門長が認めた場合に限り、1回あたり2時間以内で認める。\n第12条(出社日) 全社会議のある毎月第2水曜日は、在宅勤務日にかかわらず全員が出社する。\n第13条(返却) 退職または異動により貸与の必要がなくなった場合は、最終出社日から数えて5営業日以内に備品を返却する。\n第14条(費用負担) 在宅勤務中の電気料金は従業員の負担とする。ただし、前条までに定める補助は除く。\n第15条の2(研修) 在宅勤務を初めて行う者は、開始前に情報管理室が実施するオンライン研修(所要45分)を受講する。研修の修了証は人事台帳に保存する。\n第15条の3(健康管理) 在宅勤務日が連続して続く場合でも、従業員は産業医が定める健康チェックシートを月に1回提出する。提出先は総務部とし、未提出が2回続いた場合は上長が面談を行う。\n第15条の4(労働時間の記録) 始業と終業の時刻は「ハコブネ」の打刻機能で記録する。打刻を忘れた場合は、翌営業日の正午までに修正を申請する。\n第15条の5(来客・撮影) 在宅勤務中に、自宅で社外の第三者を同席させて業務を行うことは認めない。画面共有を行う会議では、背景設定を使用する。\n第15条の6(緊急連絡) 災害などで通信が不能となった場合、従業員は携帯電話により、自身の上長へ当日の午前10時までに連絡する。\n第16条(改定) この規程の改定は、総務部長が起案し、取締役会の承認を得て行う。本規程は2026年4月1日から施行する。\n---\n\n質問: 通信費補助は月額いくらですか。短く答えてください。",
   "text": "月額2,800円です。\n\n（第6条で「通信費補助として月額2,800円を給与に加算して支給する」と定められており、在宅勤務を行った月に支給されます）",
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   "prompt": "次の社内規程だけを根拠に質問に答えてください。\n\n---\nミナトヤ製作所 在宅勤務・備品貸与規程(第7版)\n\n第1条(目的) この規程は、株式会社ミナトヤ製作所(以下「会社」)の従業員が在宅勤務を行う際の条件と、会社備品の貸与について定める。\n第2条(対象者) 在宅勤務を申請できるのは、入社後6か月を経過した正社員とする。試用期間中の者は申請できない。\n第3条(日数) 在宅勤務は週に最大3日までとし、同一の曜日を月曜日と金曜日の両方に連続して設定することはできない。\n第4条(申請) 申請は実施予定日の4営業日前までに、社内システム「ハコブネ」から行う。期限を過ぎた申請は部門長の承認を要する。\n第5条(勤務時間) 在宅勤務日の所定労働時間は午前9時30分から午後6時15分とし、休憩は45分とする。\n第6条(通信費補助) 在宅勤務を行った月は、通信費補助として月額2,800円を給与に加算して支給する。在宅勤務日が月に1日もない場合は支給しない。\n第7条(貸与備品) 会社は、希望者にノートPC1台と外付けモニター1台を貸与する。モニターは27インチ型とする。貸与期間は最長18か月で、期間満了時に再申請できる。\n第8条(椅子購入補助) 業務用の椅子を自費で購入した場合、上限12,000円まで補助する。補助は1人1回に限る。\n第9条(セキュリティ) 在宅勤務中は、会社が指定するVPN「ナミノリ」に接続して業務を行う。VPNの接続が連続して30分以上途切れた場合は、速やかに直属の上長へ連絡する。\n第10条(紛失・故障) 貸与備品を紛失または故障させた場合は、発覚から24時間以内に情報管理室へ届け出る。連絡先の内線番号は4417とする。\n第11条(私物端末) 私物の端末で社内資料を閲覧することは禁止する。ただし、緊急時で部門長が認めた場合に限り、1回あたり2時間以内で認める。\n第12条(出社日) 全社会議のある毎月第2水曜日は、在宅勤務日にかかわらず全員が出社する。\n第13条(返却) 退職または異動により貸与の必要がなくなった場合は、最終出社日から数えて5営業日以内に備品を返却する。\n第14条(費用負担) 在宅勤務中の電気料金は従業員の負担とする。ただし、前条までに定める補助は除く。\n第15条の2(研修) 在宅勤務を初めて行う者は、開始前に情報管理室が実施するオンライン研修(所要45分)を受講する。研修の修了証は人事台帳に保存する。\n第15条の3(健康管理) 在宅勤務日が連続して続く場合でも、従業員は産業医が定める健康チェックシートを月に1回提出する。提出先は総務部とし、未提出が2回続いた場合は上長が面談を行う。\n第15条の4(労働時間の記録) 始業と終業の時刻は「ハコブネ」の打刻機能で記録する。打刻を忘れた場合は、翌営業日の正午までに修正を申請する。\n第15条の5(来客・撮影) 在宅勤務中に、自宅で社外の第三者を同席させて業務を行うことは認めない。画面共有を行う会議では、背景設定を使用する。\n第15条の6(緊急連絡) 災害などで通信が不能となった場合、従業員は携帯電話により、自身の上長へ当日の午前10時までに連絡する。\n第16条(改定) この規程の改定は、総務部長が起案し、取締役会の承認を得て行う。本規程は2026年4月1日から施行する。\n---\n\n質問: 貸与される外付けモニターは何インチ型ですか。短く答えてください。",
   "text": "27インチ型です。\n\n（第7条「貸与備品」に「モニターは27インチ型とする」と記載されています）",
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   "prompt": "株式会社ミナトヤ製作所の在宅勤務・備品貸与規程について質問です。貸与期間は最長何か月ですか。短く答えてください。",
   "text": "申し訳ありませんが、株式会社ミナトヤ製作所の在宅勤務・備品貸与規程に関する情報を持っていません。\n\nその情報は、直接企業に問い合わせるか、社内のポリシー文書を確認してください。",
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   "system": "You are a helpful assistant.",
   "prompt": "次の社内規程だけを根拠に質問に答えてください。\n\n---\nミナトヤ製作所 在宅勤務・備品貸与規程(第7版)\n\n第1条(目的) この規程は、株式会社ミナトヤ製作所(以下「会社」)の従業員が在宅勤務を行う際の条件と、会社備品の貸与について定める。\n第2条(対象者) 在宅勤務を申請できるのは、入社後6か月を経過した正社員とする。試用期間中の者は申請できない。\n第3条(日数) 在宅勤務は週に最大3日までとし、同一の曜日を月曜日と金曜日の両方に連続して設定することはできない。\n第4条(申請) 申請は実施予定日の4営業日前までに、社内システム「ハコブネ」から行う。期限を過ぎた申請は部門長の承認を要する。\n第5条(勤務時間) 在宅勤務日の所定労働時間は午前9時30分から午後6時15分とし、休憩は45分とする。\n第6条(通信費補助) 在宅勤務を行った月は、通信費補助として月額2,800円を給与に加算して支給する。在宅勤務日が月に1日もない場合は支給しない。\n第7条(貸与備品) 会社は、希望者にノートPC1台と外付けモニター1台を貸与する。モニターは27インチ型とする。貸与期間は最長18か月で、期間満了時に再申請できる。\n第8条(椅子購入補助) 業務用の椅子を自費で購入した場合、上限12,000円まで補助する。補助は1人1回に限る。\n第9条(セキュリティ) 在宅勤務中は、会社が指定するVPN「ナミノリ」に接続して業務を行う。VPNの接続が連続して30分以上途切れた場合は、速やかに直属の上長へ連絡する。\n第10条(紛失・故障) 貸与備品を紛失または故障させた場合は、発覚から24時間以内に情報管理室へ届け出る。連絡先の内線番号は4417とする。\n第11条(私物端末) 私物の端末で社内資料を閲覧することは禁止する。ただし、緊急時で部門長が認めた場合に限り、1回あたり2時間以内で認める。\n第12条(出社日) 全社会議のある毎月第2水曜日は、在宅勤務日にかかわらず全員が出社する。\n第13条(返却) 退職または異動により貸与の必要がなくなった場合は、最終出社日から数えて5営業日以内に備品を返却する。\n第14条(費用負担) 在宅勤務中の電気料金は従業員の負担とする。ただし、前条までに定める補助は除く。\n第15条の2(研修) 在宅勤務を初めて行う者は、開始前に情報管理室が実施するオンライン研修(所要45分)を受講する。研修の修了証は人事台帳に保存する。\n第15条の3(健康管理) 在宅勤務日が連続して続く場合でも、従業員は産業医が定める健康チェックシートを月に1回提出する。提出先は総務部とし、未提出が2回続いた場合は上長が面談を行う。\n第15条の4(労働時間の記録) 始業と終業の時刻は「ハコブネ」の打刻機能で記録する。打刻を忘れた場合は、翌営業日の正午までに修正を申請する。\n第15条の5(来客・撮影) 在宅勤務中に、自宅で社外の第三者を同席させて業務を行うことは認めない。画面共有を行う会議では、背景設定を使用する。\n第15条の6(緊急連絡) 災害などで通信が不能となった場合、従業員は携帯電話により、自身の上長へ当日の午前10時までに連絡する。\n第16条(改定) この規程の改定は、総務部長が起案し、取締役会の承認を得て行う。本規程は2026年4月1日から施行する。\n---\n\n質問: 貸与期間は最長何か月ですか。短く答えてください。",
   "text": "第7条(貸与備品)により、貸与期間は最長**18か月**です。",
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   "prompt": "株式会社ミナトヤ製作所の在宅勤務・備品貸与規程について質問です。椅子購入補助の上限はいくらですか。短く答えてください。",
   "text": "申し訳ございませんが、株式会社ミナトヤ製作所の在宅勤務・備品貸与規程に関する情報を持っていません。\n\n該当規程をご確認いただくか、貴社の人事・総務部門にお問い合わせください。",
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   "prompt": "次の社内規程だけを根拠に質問に答えてください。\n\n---\nミナトヤ製作所 在宅勤務・備品貸与規程(第7版)\n\n第1条(目的) この規程は、株式会社ミナトヤ製作所(以下「会社」)の従業員が在宅勤務を行う際の条件と、会社備品の貸与について定める。\n第2条(対象者) 在宅勤務を申請できるのは、入社後6か月を経過した正社員とする。試用期間中の者は申請できない。\n第3条(日数) 在宅勤務は週に最大3日までとし、同一の曜日を月曜日と金曜日の両方に連続して設定することはできない。\n第4条(申請) 申請は実施予定日の4営業日前までに、社内システム「ハコブネ」から行う。期限を過ぎた申請は部門長の承認を要する。\n第5条(勤務時間) 在宅勤務日の所定労働時間は午前9時30分から午後6時15分とし、休憩は45分とする。\n第6条(通信費補助) 在宅勤務を行った月は、通信費補助として月額2,800円を給与に加算して支給する。在宅勤務日が月に1日もない場合は支給しない。\n第7条(貸与備品) 会社は、希望者にノートPC1台と外付けモニター1台を貸与する。モニターは27インチ型とする。貸与期間は最長18か月で、期間満了時に再申請できる。\n第8条(椅子購入補助) 業務用の椅子を自費で購入した場合、上限12,000円まで補助する。補助は1人1回に限る。\n第9条(セキュリティ) 在宅勤務中は、会社が指定するVPN「ナミノリ」に接続して業務を行う。VPNの接続が連続して30分以上途切れた場合は、速やかに直属の上長へ連絡する。\n第10条(紛失・故障) 貸与備品を紛失または故障させた場合は、発覚から24時間以内に情報管理室へ届け出る。連絡先の内線番号は4417とする。\n第11条(私物端末) 私物の端末で社内資料を閲覧することは禁止する。ただし、緊急時で部門長が認めた場合に限り、1回あたり2時間以内で認める。\n第12条(出社日) 全社会議のある毎月第2水曜日は、在宅勤務日にかかわらず全員が出社する。\n第13条(返却) 退職または異動により貸与の必要がなくなった場合は、最終出社日から数えて5営業日以内に備品を返却する。\n第14条(費用負担) 在宅勤務中の電気料金は従業員の負担とする。ただし、前条までに定める補助は除く。\n第15条の2(研修) 在宅勤務を初めて行う者は、開始前に情報管理室が実施するオンライン研修(所要45分)を受講する。研修の修了証は人事台帳に保存する。\n第15条の3(健康管理) 在宅勤務日が連続して続く場合でも、従業員は産業医が定める健康チェックシートを月に1回提出する。提出先は総務部とし、未提出が2回続いた場合は上長が面談を行う。\n第15条の4(労働時間の記録) 始業と終業の時刻は「ハコブネ」の打刻機能で記録する。打刻を忘れた場合は、翌営業日の正午までに修正を申請する。\n第15条の5(来客・撮影) 在宅勤務中に、自宅で社外の第三者を同席させて業務を行うことは認めない。画面共有を行う会議では、背景設定を使用する。\n第15条の6(緊急連絡) 災害などで通信が不能となった場合、従業員は携帯電話により、自身の上長へ当日の午前10時までに連絡する。\n第16条(改定) この規程の改定は、総務部長が起案し、取締役会の承認を得て行う。本規程は2026年4月1日から施行する。\n---\n\n質問: 椅子購入補助の上限はいくらですか。短く答えてください。",
   "text": "第8条(椅子購入補助)に基づき、椅子購入補助の上限は**12,000円**です。",
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   "prompt": "株式会社ミナトヤ製作所の在宅勤務・備品貸与規程について質問です。VPNの接続が連続して何分以上途切れたら上長へ連絡しますか。短く答えてください。",
   "text": "申し訳ありませんが、株式会社ミナトヤ製作所の在宅勤務・備品貸与規程にアクセスしていないため、VPN接続の途切れ時間に関する具体的な規定をお答えできません。\n\nお勤め先の人事部門または総務部門にお問い合わせいただくか、社内の規程ドキュメントをご確認ください。",
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   "system": "You are a helpful assistant.",
   "prompt": "次の社内規程だけを根拠に質問に答えてください。\n\n---\nミナトヤ製作所 在宅勤務・備品貸与規程(第7版)\n\n第1条(目的) この規程は、株式会社ミナトヤ製作所(以下「会社」)の従業員が在宅勤務を行う際の条件と、会社備品の貸与について定める。\n第2条(対象者) 在宅勤務を申請できるのは、入社後6か月を経過した正社員とする。試用期間中の者は申請できない。\n第3条(日数) 在宅勤務は週に最大3日までとし、同一の曜日を月曜日と金曜日の両方に連続して設定することはできない。\n第4条(申請) 申請は実施予定日の4営業日前までに、社内システム「ハコブネ」から行う。期限を過ぎた申請は部門長の承認を要する。\n第5条(勤務時間) 在宅勤務日の所定労働時間は午前9時30分から午後6時15分とし、休憩は45分とする。\n第6条(通信費補助) 在宅勤務を行った月は、通信費補助として月額2,800円を給与に加算して支給する。在宅勤務日が月に1日もない場合は支給しない。\n第7条(貸与備品) 会社は、希望者にノートPC1台と外付けモニター1台を貸与する。モニターは27インチ型とする。貸与期間は最長18か月で、期間満了時に再申請できる。\n第8条(椅子購入補助) 業務用の椅子を自費で購入した場合、上限12,000円まで補助する。補助は1人1回に限る。\n第9条(セキュリティ) 在宅勤務中は、会社が指定するVPN「ナミノリ」に接続して業務を行う。VPNの接続が連続して30分以上途切れた場合は、速やかに直属の上長へ連絡する。\n第10条(紛失・故障) 貸与備品を紛失または故障させた場合は、発覚から24時間以内に情報管理室へ届け出る。連絡先の内線番号は4417とする。\n第11条(私物端末) 私物の端末で社内資料を閲覧することは禁止する。ただし、緊急時で部門長が認めた場合に限り、1回あたり2時間以内で認める。\n第12条(出社日) 全社会議のある毎月第2水曜日は、在宅勤務日にかかわらず全員が出社する。\n第13条(返却) 退職または異動により貸与の必要がなくなった場合は、最終出社日から数えて5営業日以内に備品を返却する。\n第14条(費用負担) 在宅勤務中の電気料金は従業員の負担とする。ただし、前条までに定める補助は除く。\n第15条の2(研修) 在宅勤務を初めて行う者は、開始前に情報管理室が実施するオンライン研修(所要45分)を受講する。研修の修了証は人事台帳に保存する。\n第15条の3(健康管理) 在宅勤務日が連続して続く場合でも、従業員は産業医が定める健康チェックシートを月に1回提出する。提出先は総務部とし、未提出が2回続いた場合は上長が面談を行う。\n第15条の4(労働時間の記録) 始業と終業の時刻は「ハコブネ」の打刻機能で記録する。打刻を忘れた場合は、翌営業日の正午までに修正を申請する。\n第15条の5(来客・撮影) 在宅勤務中に、自宅で社外の第三者を同席させて業務を行うことは認めない。画面共有を行う会議では、背景設定を使用する。\n第15条の6(緊急連絡) 災害などで通信が不能となった場合、従業員は携帯電話により、自身の上長へ当日の午前10時までに連絡する。\n第16条(改定) この規程の改定は、総務部長が起案し、取締役会の承認を得て行う。本規程は2026年4月1日から施行する。\n---\n\n質問: VPNの接続が連続して何分以上途切れたら上長へ連絡しますか。短く答えてください。",
   "text": "第9条(セキュリティ)に基づき、**30分以上**途切れたら上長へ連絡する必要があります。",
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   "prompt": "株式会社ミナトヤ製作所の在宅勤務・備品貸与規程について質問です。貸与備品を紛失したとき、情報管理室の内線番号は何番ですか。短く答えてください。",
   "text": "申し訳ございません。株式会社ミナトヤ製作所の在宅勤務・備品貸与規程に関する情報を保有していないため、情報管理室の内線番号についてお答えできません。\n\n社内の規程資料や総務部にご確認ください。",
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   "prompt": "次の社内規程だけを根拠に質問に答えてください。\n\n---\nミナトヤ製作所 在宅勤務・備品貸与規程(第7版)\n\n第1条(目的) この規程は、株式会社ミナトヤ製作所(以下「会社」)の従業員が在宅勤務を行う際の条件と、会社備品の貸与について定める。\n第2条(対象者) 在宅勤務を申請できるのは、入社後6か月を経過した正社員とする。試用期間中の者は申請できない。\n第3条(日数) 在宅勤務は週に最大3日までとし、同一の曜日を月曜日と金曜日の両方に連続して設定することはできない。\n第4条(申請) 申請は実施予定日の4営業日前までに、社内システム「ハコブネ」から行う。期限を過ぎた申請は部門長の承認を要する。\n第5条(勤務時間) 在宅勤務日の所定労働時間は午前9時30分から午後6時15分とし、休憩は45分とする。\n第6条(通信費補助) 在宅勤務を行った月は、通信費補助として月額2,800円を給与に加算して支給する。在宅勤務日が月に1日もない場合は支給しない。\n第7条(貸与備品) 会社は、希望者にノートPC1台と外付けモニター1台を貸与する。モニターは27インチ型とする。貸与期間は最長18か月で、期間満了時に再申請できる。\n第8条(椅子購入補助) 業務用の椅子を自費で購入した場合、上限12,000円まで補助する。補助は1人1回に限る。\n第9条(セキュリティ) 在宅勤務中は、会社が指定するVPN「ナミノリ」に接続して業務を行う。VPNの接続が連続して30分以上途切れた場合は、速やかに直属の上長へ連絡する。\n第10条(紛失・故障) 貸与備品を紛失または故障させた場合は、発覚から24時間以内に情報管理室へ届け出る。連絡先の内線番号は4417とする。\n第11条(私物端末) 私物の端末で社内資料を閲覧することは禁止する。ただし、緊急時で部門長が認めた場合に限り、1回あたり2時間以内で認める。\n第12条(出社日) 全社会議のある毎月第2水曜日は、在宅勤務日にかかわらず全員が出社する。\n第13条(返却) 退職または異動により貸与の必要がなくなった場合は、最終出社日から数えて5営業日以内に備品を返却する。\n第14条(費用負担) 在宅勤務中の電気料金は従業員の負担とする。ただし、前条までに定める補助は除く。\n第15条の2(研修) 在宅勤務を初めて行う者は、開始前に情報管理室が実施するオンライン研修(所要45分)を受講する。研修の修了証は人事台帳に保存する。\n第15条の3(健康管理) 在宅勤務日が連続して続く場合でも、従業員は産業医が定める健康チェックシートを月に1回提出する。提出先は総務部とし、未提出が2回続いた場合は上長が面談を行う。\n第15条の4(労働時間の記録) 始業と終業の時刻は「ハコブネ」の打刻機能で記録する。打刻を忘れた場合は、翌営業日の正午までに修正を申請する。\n第15条の5(来客・撮影) 在宅勤務中に、自宅で社外の第三者を同席させて業務を行うことは認めない。画面共有を行う会議では、背景設定を使用する。\n第15条の6(緊急連絡) 災害などで通信が不能となった場合、従業員は携帯電話により、自身の上長へ当日の午前10時までに連絡する。\n第16条(改定) この規程の改定は、総務部長が起案し、取締役会の承認を得て行う。本規程は2026年4月1日から施行する。\n---\n\n質問: 貸与備品を紛失したとき、情報管理室の内線番号は何番ですか。短く答えてください。",
   "text": "第10条に記載されている通り、**4417番**です。",
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   "prompt": "次の社内規程だけを根拠に質問に答えてください。\n\n---\nミナトヤ製作所 在宅勤務・備品貸与規程(第7版)\n\n第1条(目的) この規程は、株式会社ミナトヤ製作所(以下「会社」)の従業員が在宅勤務を行う際の条件と、会社備品の貸与について定める。\n第2条(対象者) 在宅勤務を申請できるのは、入社後6か月を経過した正社員とする。試用期間中の者は申請できない。\n第3条(日数) 在宅勤務は週に最大3日までとし、同一の曜日を月曜日と金曜日の両方に連続して設定することはできない。\n第4条(申請) 申請は実施予定日の4営業日前までに、社内システム「ハコブネ」から行う。期限を過ぎた申請は部門長の承認を要する。\n第5条(勤務時間) 在宅勤務日の所定労働時間は午前9時30分から午後6時15分とし、休憩は45分とする。\n第6条(通信費補助) 在宅勤務を行った月は、通信費補助として月額2,800円を給与に加算して支給する。在宅勤務日が月に1日もない場合は支給しない。\n第7条(貸与備品) 会社は、希望者にノートPC1台と外付けモニター1台を貸与する。モニターは27インチ型とする。貸与期間は最長18か月で、期間満了時に再申請できる。\n第8条(椅子購入補助) 業務用の椅子を自費で購入した場合、上限12,000円まで補助する。補助は1人1回に限る。\n第9条(セキュリティ) 在宅勤務中は、会社が指定するVPN「ナミノリ」に接続して業務を行う。VPNの接続が連続して30分以上途切れた場合は、速やかに直属の上長へ連絡する。\n第10条(紛失・故障) 貸与備品を紛失または故障させた場合は、発覚から24時間以内に情報管理室へ届け出る。連絡先の内線番号は4417とする。\n第11条(私物端末) 私物の端末で社内資料を閲覧することは禁止する。ただし、緊急時で部門長が認めた場合に限り、1回あたり2時間以内で認める。\n第12条(出社日) 全社会議のある毎月第2水曜日は、在宅勤務日にかかわらず全員が出社する。\n第13条(返却) 退職または異動により貸与の必要がなくなった場合は、最終出社日から数えて5営業日以内に備品を返却する。\n第14条(費用負担) 在宅勤務中の電気料金は従業員の負担とする。ただし、前条までに定める補助は除く。\n第15条の2(研修) 在宅勤務を初めて行う者は、開始前に情報管理室が実施するオンライン研修(所要45分)を受講する。研修の修了証は人事台帳に保存する。\n第15条の3(健康管理) 在宅勤務日が連続して続く場合でも、従業員は産業医が定める健康チェックシートを月に1回提出する。提出先は総務部とし、未提出が2回続いた場合は上長が面談を行う。\n第15条の4(労働時間の記録) 始業と終業の時刻は「ハコブネ」の打刻機能で記録する。打刻を忘れた場合は、翌営業日の正午までに修正を申請する。\n第15条の5(来客・撮影) 在宅勤務中に、自宅で社外の第三者を同席させて業務を行うことは認めない。画面共有を行う会議では、背景設定を使用する。\n第15条の6(緊急連絡) 災害などで通信が不能となった場合、従業員は携帯電話により、自身の上長へ当日の午前10時までに連絡する。\n第16条(改定) この規程の改定は、総務部長が起案し、取締役会の承認を得て行う。本規程は2026年4月1日から施行する。\n---\n\n質問: 全社会議のため全員が出社する日は、毎月いつですか。短く答えてください。",
   "text": "毎月第2水曜日です。\n\n（第12条に明記されています）",
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